各種医療制度について
身体障害者手帳
肢体不自由における人工関節等置換者の障害認定基準の見直しについて
H26年3月31日までは人工関節置換術を受けると片側で身体障害者4級、両側で3級に該当するとされていましたが、H26年4月1日より認定基準が変わりました。
肢体不自由の障害認定基準では人工骨頭または人工関節の置換術を行った方(以下、人工関節等置換者)は、股関節および膝関節については一律4級としてきました。しかし、医療技術の進歩により、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力(ADL)が改善している方が多いことから、この障害認定基準を見直し、術後の障害の状態を評価し、股関節・膝関節では「4級、5級、7級、非該当」となります。
見直しに伴い、実際には人工関節置換術後に身体障害者手帳の申請することは基本的には出来ません。
高額医療制度
詳細については受付にてご確認ください。
介護保険
介護保険の申請は、各市区町村の介護保険担当または地域包括支援センターが窓口になります。
更生医療
すでに身体障害者手帳をお持ちの方が手術前に申請することにより、医療費が助成される制度です。
所得状況によって助成の範囲が異なりますので、詳しくは各市区町村の障害担当窓口にお問い合わせください。